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土屋輝之の「今日のツッチー」
不動産業界歴NO1。不動産売買のスペシャリスト。 元マンションの販売センター長。 販売一筋から、ユーザーのため一筋へ。 知識・技術力・人間性は言う事なし!!癒し系 1957.3.23生まれ とり年 A型 おひつじ座
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「家」
新潟中越地震の報道を目にするたびに思うことがあります。
家を失ってしまった方々の悲痛な様子が目に焼きついて頭から離れません。
失えば大きなショックを受けるものはたくさんありますが、家族や自分の命が一番で
次にショックが大きいのは家だということがよくわかりました。
避難生活を余儀なくされている方が10万人余りもいらっしゃるということで、
車の中で過ごされている高齢者の方で心労、疲労が重なり突然に亡くなられると
いう痛ましい報道もありました。
家は雨や風、寒さや暑さから身を守るものであることはもちろんですが、
家族全員が心身ともに休息できる心のよりどころでもあるわけです。
帰る家を失うということは、体だけでなく心を休ませる場所を失うということなのです。
家はただの建築物ではないということです。
そう考えるだけでいろいろなことがよくなると思う。
だから、造る人も売る人も管理する人もこのことを明確に意識してほしい。
いや、しっかりと意識しないとダメだということです。
自分も改めて肝に銘じていきます。
「今思うこと」
もともとマンションには戸建住宅の代用品的な要素があった。購入する側もやがては
戸建住宅へ移り住むまでの間の仮住まいのような感覚で購入していた方が多く、
何十年もマンションで暮らすという前提の考え方はしていないというのが主流だった
気がします。
しかし、最近ではマンションに対する購入意識がずいぶんと変わってきた感じがします。
中古市場の低迷や経済環境などにより、買換えが難しく現実的でないということも
あると思います。
いずれの理由であるにせよ、長く住まうことが前提で購入するのが当然という時代
になったということです。大いに結構なことだとかんがえています。が、、、、、
心配なのは、供給する側も管理する側も同じ意識になっているかということである。
マンションに関わるすべての人達が「マンションは長く住むもの」という意識が統一
されていないといけない。
そのことが原因で、また新たな問題へと発展してしまうこともあるかもしれない。
では、長くすむために必要なことは何だろう?
建物の耐久性や可変性の高い設計はもちろんのこと、建物の寿命を延ばすための
診断や修繕、設備のメンテナンス性なども大きな要素であることは間違えない。
そう考えた時、うーんと腕組みしてしまうというのが本音です。
そう考えている間にも、また新しいマンションが造られているという現実もある。
マンションに関わるすべての人達が、同じ方向を向いているとはとても思えないことが
たくさんある。ではどうすれば。。。。。
今、受けたばかり相談や目の前にあるコンサルティングサービスの依頼の一つ一つ
を確実に丁寧にやっていくしかない。今はそれしかないと思うのです。
そうすれば、皆が同じ方向を向いている日がきっとくると固く信じています。
「分譲駐車場の問題点」
最近の傾向として相談を受けることが少なくなってきている、新築マンション分譲時の
区分所有駐車場(分譲駐車場)について相談を受ける機会がありました。
前にもお話したことがありますが駐車場はマンションの三大トラブルの一つでもあり、
できればやめて欲しい販売方式なのですが、違法ではありませんので止むを得ない
部分でもあります。
また、これについては昭和54年および55年に当時の建設省から通達によって問題点
が指摘されたという経緯もあります。。。が残念ながら根本的な解決策ではありません。
実際に専有部分として駐車場が分譲された場合には、
共用部分として使用料を徴収
しないわけですから本来修繕費にあてることが可能な収入が管理組合に入金されない
ことになり、管理費をその分だけ高く設定することになります。
今回相談のあったマンションも分譲された駐車場の管理費や修繕積立金の額が著しく
低額に設定されていて、将来的に必ず必要になる修繕費用やすぐに必要な維持管理
費用が駐車場からの収入だけでは大幅に不足することは確実です。
全員が分譲駐車場を所有していれば不公平感はありませんが、所有していない区分
所有者は駐車場の分譲によって収益を上げたディベロッパーさんの犠牲になっていると
判断せざるを得ない結果となります。
(かつては、管理組合が駐車場分譲代金の返還をディベロッパーさんに請求するという
訴訟が行なわれたこともありました。)
分譲駐車場や有償の駐車場専用使用権が設定されているマンションの購入には
十分に検討が必要ですから注意をして下さい。
お願いします。。。。。。。
「未販売住戸の内覧会」
今日は横浜市青葉区で新築マンションの未販売住戸を購入した方からの依頼で、
内覧会立会いです。
未販売住戸の内覧会は最近多くなってきており、既に何度も立ち会っていますが
多くの場合に傾向として、クロスジョイントのすき間やキズ・汚れ等に関しては購入者
が指摘をしても補修が受け付けられない場合が多いのです。また、施工者である
ゼネコンさんの立会がないことも珍しくありません。(未販売住戸を購入する方は
気をつけて欲しいと思います。契約前にしっかりと確認して欲しいポイントです。)
しかし、今日は違いました。ゼネコンさんもきっちりと立ち会ってくださり、指摘可能な
範囲も完成前に購入した他の方々とまったく同じに取り扱っていただけました。(感謝です。)
こういう物件なら未販売住戸の購入も悪くない選択という感じさえしました。
内覧の結果も上々で大きな問題点は特にありませんでした。
天気も上々、物件も上々、単純ですが、なーんか気分も上々になってきます。
「ペットの飼育には十分に気をつけましょう」
ここ数年の新築マンションではペットの飼育を認める管理組合が増加しているようですが、
平成15年度に国土交通省で実施されたマンション総合調査によれば、ペットの飼育を
禁止しているマンションは全体の約58%で、無条件または条件付で認めている管理組合が
約30%、規則は定めていないという管理組合が約11%となっています。
この結果からもおわかりいただけますが、まだまだペット飼育禁止の組合が多いというのが
実情です。
そのような現状のなかで時々問題になるのが、ペット飼育禁止の管理規約を新設または
変更する場合に起こるすでにペットを飼育している区分所有者とのトラブルです。
ペットを飼育している区分所有者にすれば、規約が改正になって突然ペット飼育禁止に
なってしまうのは一大事と言ってもいいでしょう。区分所有法にはこう書かれています。
| 第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の 多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止 が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なけれ ばならない。 |
この条文を読む限りでは、現状でペットを飼育している区分所有者の承諾がなければ
規約の変更ができないという気がします。
しかし、判例では特段の事情がない限りペットを飼育している区分所有者の承諾は不要
と考えられているのです。
話がずいぶん遠回りしてしまいましたが、現在ペットの飼育が可能なマンションでも共用
部分などでペットが子供を噛んでしまう事故の発生や、マナーが守られないようなことが
続くと、ペットの飼育を禁止した方がよいというような意見が多くなり、やがては禁止に
なってしまうこともあるのです。
ペットの飼い主さんは十分に気をつけて行動していただきたいと思います。
「大規模修繕の決議」
区分所有法では共用部分の変更について区分所有者および議決権の各4分の3以上の
決議によるとされ、2002年改正前の旧規定では「改良を目的とし、かつ、著しく多額の
費用を要しないもの」を軽微な変更であるとして除外し過半数による普通決議によると
していました。
改正後の新法ではこの軽微な変更の内容を「その形状または効用の著しい変更を伴わ
ないもの」と改めました。費用のことなどは問われなくなったということです。
区分所有法の条文には大規模修繕という言葉はでてきませんが、改正前には管理組合の
行なう大規模修繕工事が軽微な変更に該当し、過半数で決議できるのか、多額の費用が
かかるのだから4分の3の決議が必要なのではといった議論が実務の場面ではさかんに
行なわれていたのです。
大規模修繕の目的は元の状態を維持するということではなく、劣化部分を蘇生させると共に
性能を向上させ維持するというイメージが一般的だと思います。このような工事には通常
多額の費用がかかることが多いのですがマンションの維持管理には必要不可欠である
という考え方によって過半数で決議できることが望ましいという趣旨で改正されたもので
はないでしょうか。
この改正により今までなかなか決議に至らなかった管理組合も、よりスムースに決議が
できるようになったことは言うまでもありません。
あとは管理費のムダをなくし修繕積立金をしっかりと貯蓄すれば、マンションの寿命は
ドンドン長くなり、より一層安心してマンションで生活することができるようになるはずです。
「管理会社のスタンス」
マンション管理のコンサルティングサービスを行なっているといつも思うことがあります。
それは管理業者さんのスタンスについてである。(管理業者さんの考え方でもあります。)
分譲当初の管理を行なう管理業者さんは、分譲を行なったディベロッパーさんの系列会社
や子会社もしくは、提携業者であることが圧倒的に多いことはもう何度もお話しました。
管理業務を受託するまでの経緯のためでしょうか、ディベロッパーさんに寄った考え方に
なりがちのような気がします。
管理委託料(管理費)を負担しているのは管理組合であることは間違いのない事実です
からこれは改めてもらわなくてはいけません。費用を負担している依頼者の利益を最優先
させて当然なのです。
建物に問題が発生した場合などには、ひいき目に見ても管理組合の立場に立ってアドバイス
を行なっているとはとても思えない管理業者さんがたくさんあることも事実です。
逆に言えば管理業者さんは管理組合が意思決定をするにあたって、データや情報を提供し
最善の意思決定ができるように支援するというのが本来の姿であるはずです。
しかし、残念なことにこれができている管理業者さんがとても少ないというのが現状なのです。
そして、もっと残念なのはできない理由が能力の問題ではなく会社のスタンスの問題である
場合が多いということなのです。
たしかに、親会社が分譲したマンションの管理を行なっている系列や子会社の管理業者さん
が親会社であるディベロッパーにたいして言いにくい事があるのは仕組みとしては理解できます。
でも、それらの障害を越えて「もの言える」管理業者になれないのであれば、管理を受託すべき
ではないというのが当然ではないでしょうか。
これを実現するのはとても困難であると思われますが、見直しの時期がきている「マンション
管理適正化法」の改正案に、分譲主の系列会社や親子会社といった管理組合と利益の相反する
管理業者さんの管理受託に制限を設けることはできないものだろうか?
商法(会社法)の規定などでは、これに近い考え方をしている部分がありますから不可能では
ないような気がしますが皆さんはどう思われますか?
「10年点検」
今日は我が家の10年点検です。施工していただいた大手2×4住宅メーカーから点検のために
2名の方が来られました。
外壁・床下の点検が一通り終了すると、何やら不思議な道具を組み立て始めました。
説明を聞くと屋根の点検のための高所用カメラセットのようです。
もちろん相手は私が何の仕事をしているのかはまったくご存知ありません。いろいろとしつこく
説明を求めると段々と専門的な話になってきます。「お詳しいんですね。」と切替されたので
「いやいや、建物や不動産が好きなものですから。」と答えておきました。
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すごく大きな三脚の先にカメラを取付けて、手元で左右に回転させながらズーム機能を
器用に使いこなしています。屋根瓦や雨樋の様子が手にとるように確認できます。
いつもはチェックをする側ですが今日は受ける側ということで、ちょっとだけドキドキして
結果を報告していただきました。大きな指摘事項がなかったのでほっとしています。
「レッドカードで退場だっ」
昨日の天気がウソのように・・・・・という上天気にはなりませんでしたが、とりあえず台風は
通り過ぎました。被害にあわれた方もたくさんいらっしゃったようですが謹んでお見舞い
申し上げます。
今日はさくら事務所 1DAYスクール 一戸建編 が開催される日なので、事務所にはほとんど
人が居ません。なんか留守番という感じがピッタリの日です。
朝一番で板橋区の投資用マンションの購入前相談の予定が入っています。
昨日の申込みだったのですが、すごく急いでいる感じだったのが気になります。。。。。
相談者の方がお見えになり定刻に相談開始です。
開口一番のせりふは「実はきのう契約したのですが・・・・・・。」と契約書と重要事項説明書の
原本をテーブルに並べてお話を伺います。
投資用マンションの営業手法は販売する会社によって、イケイケ営業でホントとウソが微妙に
まじりあっている場合がありますが、今日の相談内容を聞いている限りほとんどがウソで固められ
ています。結構スゴイこと言って販売している会社のようです。
しかも聞いたこともない会社ではなく、業界では有名な会社でもあります。
あまりよい評判も聞きませんが、ウソトークもこれほどスゴイとユーザーさんにはホントに聞こえるかも???
相談開始後、約15分を経過した段階で今回は解約したほうが良いという結論が出ていました。
今日は絶品のウソトークをいろいろとお聞きしましたが究極だったのはコレ、
★3年固定の金利 年1.2%は35年間1.5倍以上になることは絶対にありません。
法律で決まっていることですから。★というものです。
これにはさすがに降参です、ギブアップ、ヘルプユーです。なんだか分かりませんが、こんなローンなら
私も借りたいです。どこの銀行さんか教えて欲しいものです。
でもこんないい加減なトークにだまされるのは情けないですよ。
不動産買うならもっと勉強するか、勉強する時間がないなら専門家に相談してから契約してください。
お願いします。。。。。
おっと、言い忘れました。レッドカードです。
こんなデタラメトークしなきゃ売れない営業しかできないならさっさと退場してくれ。
「無理は禁物」
連休の初日ですが台風が接近して、最悪の場合上陸する可能性もあるということで
あいにくの空模様です。
この季節は運動会を中心とした催しが多い時期でもあります。
テレビのニュースでは多摩川の中洲に取り残されている人がいるという報道がありましたが、
事情は分かりませんが、やじ馬的な発想で中州に近付いたのだとすれば非難に値する行動
であると思います。
少し前に自己責任ということが取りざたされましたが、せっかくの三連休ではありますが
悪天候を無視してレジャーを決行した結果が惨事を招いた例は、枚挙にいとまがないのは
ご承知の通りです。無理は禁物です絶対にやめてほしいと思います。
科学や文明の進化で自然の猛威を肌で感じることが少なくなった私達ですが、自然の中に投げ
出されたときにはあまりにも無力で自分を守るすべなどは何も役に立たない状況になります。
台風はテレビやラジオで十分に予告された悪天候ですから、くれぐれも注意・警戒を怠らず
自然の猛威が通り過ぎるのを待つしかないと割り切り、事故の無い休日を過ごして
いただきたいと思います。
明日は「さくら事務所 1DAYスクール 一戸建編」が開催されます。お天気が回復することを
祈ります。
「中古マンション再考」
中古マンションの魅力についてはもう何度かお話したことがありますが、新築マンションブームの影に
かくれてしまいイマイチ目立たないというか地味な存在になってしまっているようで少し残念です。
私達日本人は、物を買うときに「新品」ということに対するこだわりが強いといわれています。
中古は新品が買えないビンボー人が買うもの、とかいう偏見も根強いものがあるようです。
一生に一度という気持ちで購入する方も多いマイホームですから、その気持ちもよく分かります。
では、中古住宅は検討の余地がないのでしょうか?
中古というだけで検討もしないというのはあまりにも片手落ちというか、もったいないような気もします。
もちろん中古ですから新築に比べれば汚れていたり、傷がついていたり、設備や建物が劣化していたり
というデメリットは当然あります。しかし、リニューアルできるものも多いはずです。
しかし、メリットもたくさんあります。一例だけ紹介すれば。。。。
1.良質で割安な物件が必ずあります
2.管理状況(修繕履歴)を確認できる
3.管理組合の活動状況を確認できる
4.所有者の年齢層などの構成が確認できる
5.日照や眺望の確認ができる
6.建物の施工不良箇所等がすでにある程度判明している
7.共用部分の劣化状況もある程度確認できる
8.管理費等の滞納者の有無も確認できる
9.専有部分の賃貸率も確認できる
10.売主の事情によっては価格も交渉できる・・・・・etc
数えあげればキリがないくらいにメリットもあります。
新築マンションでは確認できないことがほとんどです。
しっかり選べば新築よりも買い得な場合や、いろいろなリスクがヘッジできることもあると
思います。中古マンションについてもう一度考えてみるのも悪くないと思うのですが。。。
「不思議な依頼」
さくら事務所は国内で初めて「個人向け不動産コンサルティングサービス」をスタートさせた会社で、
ユーザーさんのニーズに沿ったいろいろなサービスメニューが用意されているのですが、時々サービス
メニューにはない業務のご依頼をいただくことがあります。
今回の依頼は9月28日にお話したマンションの分譲業者サイドからのもので、新規分譲マンションの
管理規約(案)ならびに使用細則(案)を作成してほしいというものです。
さくら事務所では業者さんからの依頼は内容によってお断りする場合もありますが、この依頼は
「人と不動産のより幸福な関係を追求し、その思想を世の中に広めること」という事務所の理念に
沿ったものなので喜んでお引き受けしました。
それにしても不思議な業務依頼です。分譲マンションの管理規約(案)や使用細則(案)を不動産コンサル
ティング事務所に依頼するなんて前代未聞だと思います。
記念すべき依頼の受託に喜んでばかりはいられませんが、区分所有者はもちろんマンションの賃借人の
ためにも、また店舗部分の利用者のためにもなる、配慮ある規約を作成して提案したいと思います。
そうだ、今回の規約作成を記念して「さくら事務所編 マンション標準管理規約」を制定することにしよう
時間はかかるかもしれませんが、今後のコンサルティング活動の役にも立つはずですから頑張って
作成します。
「原始管理規約」
原始管理規約。。。?なんだかものものしい名前ですが何のことだかお分りになりますか?
マンションが分譲されるときに分譲会社さんが最初に定めた管理規約のことです。
多くの場合管理組合で審議されることはなく、マンションを購入する際に規約に関する
合意書に署名をして、結果的に区分所有者全員の合意があったということで集会の決議
に代えることができるという区分所有法のルールを利用して定められたものです。
管理規約はマンションの憲法ともいわれるほど大切なものですが、こんな風にいい加減に
決められてしまうことが多いんです。言いかえれば自主憲法ではないっていうことです。
そしてさらに残念なことは、この原始管理規約には多くの問題点がある場合が少なくいない
ということです。分譲会社さんが作成した規約の問題点の代表的なものは以下のようなものです。
1.未販売住戸の管理費負担が免除されている
2.特定の区分所有者に駐車場の専用使用権を分譲して無償利用を定めている
3.分譲業者さんの子会社や提携している管理業者さんに管理を委託し、一般相場よりも
著しく高額な管理費が定められている(規約に管理費や管理業者が定められているのは
いろいろな問題があります)
4.屋上に分譲会社さんの広告塔を設置することを認め、無償使用が定められている
これらはほんの一例でその他にも分譲会社さんに都合がよい、したがって区分所有者には
不利な規約がたくさんあります。
以上のようにとても問題の多いのが原始管理規約です。チャンスがあったらもう一度見直して
みませんか。
「防水」
毎日、々々、雨模様が続いています。
私はどんなものでもなぜか防水仕様になっているものに興味があります。
建物の防水の話ではありません。防水になっていない衣類等を防水スプレーを
使用して防水してしまうとか、何でも購入する時には防水仕様のものを検討するとか
いうことです。
製品の防水能力にはなぜかこだわってしまうのです。なぜだろうと考えてみると
遊びといえばヨット・スキューバダイビングといった水ものばかりで、防水性能が
悪かったために使いものにならない物や濡れてしまったことで使いものにならない
ものなどいろいろと苦労したことがあったからかもしれません。
特にヨットのクルージングで時化で衣類がずぶ濡れになり、体温を維持できない
時の情けない思いや水中写真の撮影でカメラの防水ケースが漏水を起こして、
愛機(カメラ本体です)がまったく使用不能になってしまったりと、ずい分お金の
ムダ遣いもしたものです。
そんなことがトラウマになって、何でもかんでも防水してしまうという癖がついて
しまったのかもしれません。
もちろん、今日着ているものや持っているものはすべて防水してあります。
自分でも不思議に思う変な癖です。
「感謝」
今日は人間ドックで自分自身の健康状態をチェックしていただきました。
日頃は建物や契約書類その他のチェックをすることが多いのですが、今日はチェックされる側で
いくぶん勝手が違います。
チェックした結果を聞く側の心理や、心配していたことが杞憂に終わったときの嬉しさといったことに
ついて改めて感じることもありました。
依頼者の方が購入する不動産についてチェックをして報告をさせていただくときに、心配していたことや
悩んでいたことなどについて結果を聞かれるときの気持ちと同じなんだろうなぁ、と思ったりもしました。
自慢できるほど摂生しているわけではありませんが、おかげさまでチェックの結果はかなり良好でした。
(丈夫な体に生んでくれた両親に感謝します。。。。)
明日からも今まで以上に依頼者の方々のお役に立てるように頑張っていきます。
じゃあ今夜も健康を祝して・・・・・・やるか。。。S・H・W・A・P・P・・・・・・・
「内覧会日和」
武蔵野市で新築マンションの内覧会立会です。
午前・午後共に同じマンションで立会依頼をいただいていますが、天気はあいにくの雨で
かなり強く降っています。
そんな天気ですから依頼者さんは部屋の明るさについて多少気にされている様子でした。
楽しみにされていた内覧会ですから日当たりのチェックができないのは残念だと思いますが、
しかしこんな天気ならではのチェック項目もありますから雨の日の内覧会もすてたものでは
ありません。
☆いつもはできないバルコニーの水はけが確認できます。
☆バルコニー部分を含めた共用部の雨水の排水状況が確認できます。
ありがたいことに午後になってもますます降りつづく雨が、晴れていたら気が付けなかった
かもしれないことを気付かせてくれました。
午後に立会わせていただいた部屋は、屋上に降った雨の排水を下階のバルコニー面に
落としてから、バルコニーの排水溝を経由させて排水する仕組みになっています。
その排水がジャバジャバとバルコニー面をたたいています。しかもその部分はモルタルで
仕上げられているだけで防水塗料が塗られていないという状態です。
この部分の劣化が他の部分よりもすすみやすいのは明白です。ゼネコンさんにお願いして
ウレタン系の防水塗料を塗布してもらうようにお話しをして快く了承を得ることができました。
他には大きな問題もなくまずまずの仕上がりで、午前・午後ともに無事内覧立会い終了です。
「マンションの薬物混入事件」
| ★受水槽に薬物混入★ 名古屋・中区の分譲マンションで8月31日、地上に設置された受水槽に袋詰めの農薬が混入される 事件があった。住民に被害は出ていないが、名古屋・中署は何者かが意図的に農薬を混入したと みて、水道毒物混入容疑で捜査を始めた。 受水槽は、天井の一部がほぼ正方形に切り取られていた。 マンション管理新聞 9月25日 第621号 より抜粋 |
これはもうマンションの住人をターゲットにした、「テロ行為」としか言いようがないと思います。
こんな事件が起こらなければと思っていたことが現実になってしまいました。残念です。。。許せません。。
受水槽を備えるマンションにとってはとても脅威を感じる事件ではないでしょうか。
改めて見てみると、受水槽は意外と無用心な場所に設置されているケースも多いようです。
このような事件が今後起きないことを祈りますが、管理組合である程度自衛することも必要だという
気もします。
機会があったら考えて見て下さい。。。。。お願いします。
「災害は忘れたころにやってくる」
ありがたくないことですが、私たちの暮らす日本という国は「地震大国」であり「災害大国」でもあります。
残念ながら今年もすでに大雨をはじめとする自然災害が多数発生してしまいました。
被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。
マンションという建物は鉄筋コンクリートや鉄骨鉄筋コンクリートで造られている場合が多いため、
災害にはとても強いイメージがありますが戸建住宅とはまったく質の違ったマンション特有の
被害がかなり多く発生します。
そういう意味ではイメージよりも災害に弱いということが言えると思います。
・大雨でエントランスからエレベーターホールに流れ込んだ雨がエレベーターシャフトに流入して
エレベーターが停止する。
・屋上に設置されている高架水槽が強風や地震の揺れによって倒壊する。
・大雨で雨漏りが発生し火災報知機の警報ベルが鳴動しつづけるなんていうのもあります。
ほんの一例だけ紹介するとこんな感じです。
このような被害はマンション特有のものです。要するにマンションでは戸建住宅と違った
災害対策が必要だということなのです。
物理学者で随筆家でもあった寺田寅彦の格言ともいえる「災害は忘れたころにやってくる」
という名言がありますが、温暖化の影響でこれからますます大雨が降ることが多くなること
が確実だともいわれていますので忘れている暇はないかもしれません。
皆さんのマンションでも防災対策は十分に行なってほしいと思います。
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