~その場で渡されても理解できません~
売主買主立会いの元に行なわれる一般的な不動産取引の場では、
1重要事項説明書の読み上げ・記名押印
2売買契約書に記名押印
が行なわれます。
仲介の場合には、売主担当業者の専任の取引主任者が重要事項説明を
読み上げることになっていますが、新築マンション販売などでよく行なわれる
販売代理形式を取る場合は売主は出てこず、
代理業者が重要事項説明から契約締結までも行なうことができます。
取引主任者が誤った説明をした際には、主任者を専任としておいていた不動産業者が
責任を取ることになります。
説明をする際には都道府県知事から交付された取引主任者証を、
請求の有無に関わらず提示しなければなりませんが、主任者証の提示なく説明にあたった場合には、
罰則として10万円以下の科料が課せられます。
専門用語が飛び交う重要事項説明は、
単に読み上げるだけで30分から1時間の時間を要します。
「質問があればその場でおっしゃってください」
などといわれるが、何を質問したらいいのかわからない。
用語の意味はなんとなく理解していても、体系的に把握できていないと契約全体としてのつながりが理解できない。
問題はない様に思われるが、説明や条文、その他決め事が不足していても気がつくことができない。
聞きすぎるのは恥ずかしいような気もする。
まあいいか。そんなに間違ったことはしないだろう。
こんな時に失敗の芽が生まれるのです。
重要事項説明も契約も、当事者に一通りの知識があることを前提として行なわれます。
これは、自分と家族の未来を託す不動産の契約です。
不動産取引について真剣に勉強する事、そして契約時に渡される書類は全て事前に取り寄せ、
しつこいくらいに事前確認をする事が大切です。