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4 契約条文はあいまいにしない

〜ないほうがマシ、というお話〜

例えば、購入する際に利用するローンが万一否認された場合、期日内であれば白紙解除に出来るという特約があります。
いわゆるローン条項と呼ばれるものです。

「○○銀行 ○○支店 金額○○万円 ○年○月○日まで」

のように、金融期間名や支店名、正確な申込金額と解除期日を記載するのが常識なのですが、ローン条項の欄に 「銀行他提携ローン」 などと記載されたら穿った見方をした方がよいでしょう。

銀行数行に申し込んで見て、通らなければノンバンクなどで借入れをさせようという意図がある場合がほどんどであるからです。

そうでなければ無知のなせる技でしょう。

条項欄に「他提携ローン」と記載されていれば、業者で提携しているノンバンクなど、買主の希望しない金融機関でのローン申込みを余儀なくされます。

この書き方では、ノンバンクでもなんでも、申込みをしなければ買主の違約です。

解釈でどうとでもなる条文は、トラブルの発生源である事を肝に銘じて下さい。


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