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ついに法律が変わった!宅建業法の改正

不動産業界においては、従来から、不動産取引業者と一般消費者の情報量の差(建物のコンディションが不明など)により、取引に不公平が生じやすい傾向がありました。

しかし、それを解決するための法律もルールもありませんでした。そのため、私たちは一般消費者をサポートできる役割が必要だと考えたのです。


社会にホームインスペクションを広めるために

さくら事務所では、消費者や業界に向けて、インスペクション(住宅診断)の存在を知ってもらうため、個人向け不動産コンサルティングの重要性や、インスペクションとはどういう業務なのかを、自社ホームページを始め、書籍の執筆、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等、各種メディアを通じて発信し続けてきました。

 

建築知識や業界経験でなくPR・マーケティングを牽引してきた大西に社長を交代し、自社はもちろん社外・業界・社会的にグッドインパクトをもたらすための情報発信やリレーションを最重要戦略と位置付けました。

 

また、不動産コンサルタントの長嶋は、経済産業省や国土交通省の公的部門の委員会を務める中で、日本の不動産取引におけるインスペクションの重要性について関係省庁に伝え続けてきました。

宅建業法改正で説明が義務化

各種メディアや関係省庁に発信し続け、インスペクションの必要性が日本でも認識され始め、2018年4月、遂に宅建業法が改正されました。
改正に伴い、中古住宅取引の際にホームインスペクション(住宅診断)の説明が義務化されました。

 

具体的には媒介契約時、売買契約前の重要事項説明時などにおいて、その建物がホームインスペクションを受けた履歴があるか?今後実施する意向はあるか?が確認されることになります。

新しい法律では、インスペクションは「建物状況調査」と呼ばれ、インスペクションの担い手は国が認めた講習を修了した「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士とされています。

 

勿論、この法改正でインスペクションの実施が義務化されるわけではありませんが、これまでホームインスペクションという言葉、サービスそのものをご存じなかった方の耳にも、手続きの中で自然と入るようになりました。最近では以前にも増してホームインスペクションのご依頼を頂いています。

 

人と不動産の関係がより幸せなものとなるよう、私たちは、これからも活動を続けていきます。

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