Q
マンションの玄関扉内側にドアストッパーを取り付ける場合、管理組合の許可が必要ですか?
- A
玄関扉については「玄関扉の錠および内部塗装部分が専有部分」というのが一般的と思われます。
ご自宅の管理規約を確認していただく必要はありますが、多くの場合、玄関の鍵を共用部分にしてしまうと、入居者が変わって錠前(シリンダー)を取替えするたびに、管理組合の許可が必要となるため、錠は専有扱いにしています。
また、内側の塗装については、特に外部に影響を与えるものではありませんので、専有部分とされていることが多いことと思われます。
さて、では『玄関扉にドアストッパーをビスで取り付けることができるか』という問題ですが、実は管理規約に関わらず、あまりお勧めできません。
原則、消防法上で、マンションの玄関扉を開放することは禁止されています。
共用廊下が避難経路に指定されているので、万が一住戸から廊下に炎が出てしまうと避難路を絶たれてしまう恐れがあるからです。ですので、マンションの玄関扉は自然に閉まるように作られているのです。
ですから、まず売主又は管理会社に、ドアストッパー取り付け(=ドアを開けっ放しにできるようにすること)について、法的な規制がないかをご確認されることをお勧めします。