点検するならこのタイミング!9年目点検のススメ

  • Update: 2016-04-29
点検するならこのタイミング!9年目点検のススメ

新築の住宅を購入または建設されたみなさま、「瑕疵担保責任」という言葉をご存知でしょうか。
これは新築住宅を建設・販売した事業者に、「構造耐力上主要な部分」や「雨水の侵入を防止する部分」に関する欠陥ついて、引渡しから10年間、その修補を義務付けるものです。

ひらたく言うと、
家を新築して10年以内に構造上の欠陥や雨漏りが見つかった場合、無償で直してもらえるのです。

瑕疵担保責任を10年間義務づける部分(出典:一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会HP)

(出典:一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会)

「うちは雨漏りしていないから関係ない」と思われるかもしれません。
ところが雨漏りは住んでいる人が気付かないうちに起きていることもあるのです。
屋根から雨が漏っていても、その下には断熱材が敷いてあることが多いので、天井に染みがあるのに気付くまで、時間が経過していることが少なくありません。

07

構造上の欠陥については、専門家でなければそれが欠陥かどうかわからない場合もあります。

例えば、1階の床が僅かに傾いている場合。
初めは水平だったのが徐々に傾いてきたのであれば不同沈下として「構造上の瑕疵」(※)と判断されますが、初めから傾いていた場合、単純な施工不良として「構造の瑕疵」にはあたらない、と判断される可能性が高くなります。ですが、いつから傾いていたのかを後から知ることも、それを証明することも簡単なことではありません。

そんなときは、ホームインスペクター(住宅診断士)に調査を依頼することをお勧めします。
ホームインスペクターはオートレーザーという機械を使用し、床や壁の傾斜を測ります。
さらに、基礎のひび割れなども考慮して、不同沈下かどうか推測するのです。厳密な判定にはさらに詳細な調査が必要になりますが、費用を抑えた一次診断という位置付けです。

DSCN1977
築9年目までに、構造上の欠陥や雨漏りが見つかれば、自分で費用を負担することなく直してもらうことができます。また「瑕疵担保責任」の範囲外の劣化等も、早いうちに手を打てば大掛かりな補修工事に至らずに済む場合もあります。
大切な自分の家を賢く維持しましょう。

*不同沈下を構造上の瑕疵と見なす保険会社と、そうでない保険会社とがあります。また、供託金を預けて瑕疵保険に入らない場合もあります。詳細は、分譲会社・施工会社にご確認頂くことをお勧めします。