見た目だけじゃわからない!?中古マンションのチェックポイント

  • Update: 2015-12-17
見た目だけじゃわからない!?中古マンションのチェックポイント

中古マンションを買う際の数あるチェックポイントの中でとても大事なのが、「管理費・修繕積立金」です。

そこで、今回は不動産コンサルタントが中古マンション購入時の「管理費・修繕積立金」のポイントについて解説します。

管理費・修繕積立金の滞納は、買主に請求されてしまう?

マンションの所有者は、マンションを維持管理するためのお金として月々、管理費と修繕積立金を積み立てていきます。

みんなで住むマンションをより良い状態で管理し、建物や設備の経年劣化に備えるために所有者みんなで負担するお金です。

本来なら毎月、各住戸の所有者が決められた額を支払うのですが、これが滞納となっているケースがあるのです。

マ ンションを維持管理するための大切なお金ですから、管理組合としてはどうしても回収しなければならないお金です。しかし、こちらが滞納されている場合、そ の債権は滞納した人(債務者)が所有する区分所有権および建物に付帯する動産の上に先取特権がつくことになります(区分所有法第7条)。さらに、区分所有 法第8条では、滞納した売主の取引相手である買主にもその影響が及ぶということになっています。つまり、以前の所有者の滞納分を新たな買い手に支払っても らうことになるのです。

実際にこのような滞納分があるお部屋の売買では、売買契約の前に交付される重要事項説明書に記載があり、売り主が売買代金の一部で滞納額を支払うことになりますので、あらかじめ滞納がわかっている物件については問題になることはありません。

ですが、不動産業者が滞納を見逃したままで売買してしまうと、買主に請求がきてしまうので注意が必要です。

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購入するお部屋に滞納がなくても要注意

自分が購入するお部屋に滞納がなくても、他のお部屋で滞納があるケースもあります。
中でも特に注意が必要なのが、1世帯の滞納額が大きいケースです。

回収できなければ、その分はマンション管理組合(マンションを所有している方々)で肩代わりしなければならなくなる場合もあります。

もちろん滞納がないに越したことはありませんが、
中古マンションを購入する際には
・修繕積立金や管理費に大きな滞納があるのか?
・修繕積立金や管理費がもし滞納されていた場合、管理組合としてどのような対策を取るのか?
といったポイントをあらかじめ確認の上、中古マンション購入の検討材料の1つに加えてみるとよいでしょう。