新型コロナウイルスによる影響でトイレやシステムキッチンなど住宅設備の欠品・納品の遅れが各設備メーカーから発表されるなか、先日、国土交通省は住宅建設会社への支援策を発表し、一部の住宅設備が未設置な状態での建築基準法にもとづく完了検査が実施可能となりました。
こうした対策は、2014年2月に関東地方を襲った大雪で建材・設備の納期が遅延した際にも実施されました。
完了検査を速やかに実施し、住宅の引き渡しを行うことで、施工会社は施主に対し残金の請求をすることができるようになるため、お金の流れを止めず「施工会社の黒字倒産」を避けることを目的として行われるこれらの対策ですが、施主さまの立場からすれば当然に不安が付きまとうもの。
一部とはいえ住宅設備がまだ設置されていない状態での完了検査・引き渡しは、本来であればあり得ない事です。
どのくらいの工期遅れが発生しているのか、住宅設備が未設置のまま引き渡しを受けた場合その後きちんと施工してもらえるのか、実際に入居できるのはいつになるのかなど、施主にとっては大きなリスクや不安も付きまとうため、あまり喜ばしい事態ではありません。
こうした施主さまのご不安をひとつひとつ解消すべく、しっかりと施工会社から説明を受け適切な対応がとられているかを確認するためのチェックリストをさくら事務所のホームインスペクター(住宅診断士)監修のもと作成しました。
今後施工会社から「トイレの納品が遅れておりますが、完了検査をさせていただきたい」などのご連絡が来た際に落ち着いて対応いただけるよう、新型コロナウイルスの影響がとくに心配される3月末~5月末お引渡し予定の方は、ぜひチェックリストをご参考になさってください。
お引渡しチェックリストをPDFで見るにはこちら
工期遅延の原因を明確にし、書面で通知を受けましょう
工期遅延の理由を明確にするため、口頭ではなく必ず書面(もしくはメール)の提出を依頼しましょう。
その際、住宅設備メーカーの公表している納期遅れの住宅設備と、自宅で契約した設備の種類が一致するかも必ず確認しましょう。
新型コロナウイルスの影響で工期遅延した場合、「遅延損害金」の請求はできませんが、新型コロナウイルスの影響ではない工期遅延の場合、「遅延損害金」が請求できる可能性もありますので、どんな理由でなぜ工期が遅れるのかの確認は非常に重要です。
言った言わないの水掛け論に陥らないためにも、重要なことは必ず書面(もしくはメール)でやりとりをするようにしましょう。
工期変更の覚書を交わしましょう
工期遅延で契約当初の予定から引き渡しが遅れる場合、かならず「覚書」や「合意書」を取り交わしましょう。
住宅設備の納期未定の状態が長引く場合、一時的に契約上は「工期の定めのない」契約に変更する可能性もあります。
引き渡し後の定期連絡の合意を交わしましょう
もっとも避けたいのは、引渡し後の対応放置。
未設置の住宅設備の納品状況など、少なくとも一週間に一度は状況を連絡してもらえるような合意を取り交わしましょう。
早期の生活開始を希望する場合は住宅設備の代替品の検討も
トイレやキッチンが無い場合、新居で生活をスタートさせることができません。
お子様の保育園や学校などの関係で、早く新居での生活を始めなければならない場合、在庫のある代替品への契約変更も検討しましょう。
住宅設備設置後の点検を念入りに
通常、住宅設備を設置した後は設備事業者や施工会社による漏水チェック等が行われます。
しかし、引き渡し後は取り付け後のテストが甘く、漏水が発生することも。
施工会社に初期の漏水が発生していないかしっかりテストしてもらいましょう。
住宅設備 重要チェックポイント
キッチン:著しい給水・排水不足、シンク下の漏水、換気扇の吸込み不足、食洗器の漏水
洗 面:著しい給水・排水不足、キャビネット内の漏水
浴 室:著しい給水・排水不足、浴槽下の漏水
ト イ レ :著しい給水・排水不足、床上の漏水
給 湯 機 :周辺の漏水
床下点検口から:床下の漏水
特に、2・3階に設備があって漏水すると大きな被害につながります!!!
心配な場合は、引き渡し後のホームインスペクションで住宅設備機器の漏水チェックや床下に進入して漏水していないか確認可能ですので、お気軽にご相談ください。
しっかり説明を受け、引き渡しを
工事がすべて終わっていない状態での引き渡しはご不安かもしれません。
しかし「心配だから」といった漠然とした理由で引き渡しを拒むのは、特に小さな工務店などの資金繰りを悪化させ、工務店の黒字倒産や不要なトラブルに発展しかねないので要注意です。
施工会社としっかりとやり取りを行い、納得のいく説明や適切な対応のもと、一部住宅設備がない状態でも安心して引き渡しに応じていただけるようチェックリストをご活用いただければ幸いです。
工事の進捗や施工状況に不安をお持ちの方は、さくら事務所にお気軽にお問合せください。